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競馬で勝ったら『一時所得』

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 2日ほど家を空けており、勉強もしておりませんでした。

 気を取り直して、というか試験日も迫っておりペースを上げていきたいと思います。

 所得の分類における『一時所得』の復習です。

1.収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円

2.懸賞クイズの賞金競馬の払戻金など一時的なもの

3.満期保険金は保険料負担者=受取人の場合

4.宝くじの当選金やノーベル賞の賞金は非課税

『一時所得』とは

 言葉通り”一時的な”所得を指します。具体的には…

 ①懸賞や福引、クイズの賞金

 ②競馬、競輪などの払戻金

 ③生命保険の満期保険金

 ④損害保険の満期返戻金

などになります。

 テレビ番組でよく「賞金100万円」とか、稀にニュースで芸能人が「○○○万円馬券ゲット!」というのを目にしますが、これらすべては一時所得となり所得税の対象”となります。

 競馬で大勝ちして「ギャンブルで儲けたお金だ。宵越しの金は持たねぇ。」と全部使うと後で痛い目を見ます。

競馬で勝ったら税金払うの?

 上記の通り”競馬や競輪の払戻金”は一時所得という『所得』になります。よって所得税の対象ですから、税金を払わなければいけません。

 しかし競馬や競輪などのギャンブルをたしなむ方々は「勝ったときに税金なんで払ったことない!」とお思いでしょうが、もちろん勝った金額にそのまま税金がかかるわけではなくて、所得額の計算方法に乗っ取って算出された一時所得に課税されるわけです。

 計算方法は別項目にしていますが、税金を払った覚えのない人は所得額が課税される額に届いていないわけです。

満期保険金について

 生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金も一時所得に含まれます。

 保険契約者、つまり保険料を負担する人と満期保険金を受け取るのが同じ人の場合で保険金を一時金として受け取ると、その人の一時所得となります。

 保険金の受け取りに関しては保険料を負担する人、被保険者、受取人で様々パータンがありますので『リスクプランニング』で確認しておきましょう。

一時所得の計算

 一時所得の計算方法は次の通りです。

 一時所得=総収入金額ー支出金額ー特別控除(50万円

 先のギャンブルの例でいうと、支出金額は馬券購入費。また保険金であれば保険料ですね。

 そしてさらに特別控除で最高50万円が控除されるとなれば、大きな払戻金額等でなければ実際に課税されることはありません。

課税方法

 一時所得は"総合課税"で"確定申告"をする必要があります。

 ただし、上記計算式にて算出された所得金額のうち、1/2だけを他の所得と合算します。1/2ならありがたいですね。

 同じような所得に「総合長期譲渡所得」があります。"譲渡所得"のうち総合課税となるもので所有期間が5年超のものを譲渡した場合の所得ですね。

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 一時払い養老保険金の保険期間によって満期保険金や解約返戻金の取り扱いが変わりますので注意しましょう。

保険期間が5年未満

 保険料負担者が受取人の一時払い養老保険金で保険期間が5年未満の満期保険金は金融類似商品として20.315%源泉分離課税となります。

保険期間が5年超でも5年未満に解約

 また5年超の保険期間であっても5年未満で解約して受け取った解約返戻金も上記同様に金融類似商品と扱われて20.315%源泉分離課税となります。


 源泉分離課税なので保険金または解約返戻金から税金分が天引きされて給付され、そこで課税関係は終了ですね。

宝くじの当選金は非課税

 以上が一時所得に関する内容でした。

 最後に一時所得でも非課税のものがあります。それが宝くじの当選金ノーベル賞の賞金です。

宝くじの税金

 宝くじの当選金は非課税ですが、宝くじの購入時に購入者は税金を納めています。

 なんでも宝くじの販売価格から印刷代や販売手数料を差し引いたおよそ4割程度は地方公共団体の収益となり、それがすなわち税金というわけです。

 当選者は非課税ですが、例えば共同購入して当選金を分配したりすると贈与税の対象となるようなので注意が必要ですね。

ノーベル賞の賞金は出処が大事

 非課税所得であるノーベル賞の賞金ですが、正確には「ノーベル基金からノーベル賞として出される金品」です。

 ノーベル賞のうち「経済学賞」のみスウェーデン国立銀行から賞金が出されます。よって経済学賞の賞金のみ課税所得になります。

 ただ現在、日本人で経済学賞の受賞者がいないため課税された例がありません。もしかしたら受賞者が出たら非課税所得に変わるかもしれません。


 本日も勉強お疲れ様でした。休んだ分、ペースアップで明日もまた頑張ります。