意外と知らない『確定申告』。
『確定申告』や『年末調整』、『源泉徴収』という言葉が今の時期から3月くらいまで耳にすることが増えます。
給料をもらって生活する人々には馴染みの薄い確定申告とは何なのか。
馴染みがあるけど、仕組みがよくわからない年末調整や源泉徴収とは何なのかを簡単に復習しておきます。
確定申告
『確定申告』とは、所得税を納税者自身で計算し、納付することを言います。
所得を計算した”申告書”を税務署へ提出することで、納付すべき所得税額を”確定”するので、『確定申告』ですね。
なお、所得を得ている個人のみではなく、法人も行いますし、消費税に関しても確定申告はあります。
申告期間
所得税は1月1日から12月31日の1年間に得た所得に課税されます。
よって確定申告の申告期間は所得を得た翌年の2月16日から3月15日までの約1か月間の間です。確定申告書の提出には以下の3つの方法があります。
①税務署へ直接持っていき提出
②郵送による提出
③インターネットでの提出(e-Tax)
もし青色申告者であればe-Taxで申告を行った場合、青色申告特別控除の金額が10万円多くなり、65万円の控除を受けることができます。
給与所得者でも必要な場合
サラリーマンなど給料をもらって生活をする給与所得者は確定申告に対してピンとこないかもしれません。
なぜなら所得税の清算は会社が代わりに行ってくれているからです。
ただ、給与所得者であっても確定申告が必要な場合があります。
①2,000万円を超える給料やボーナス等がある。
②給料や退職金以外に20万円を超える収入がある。
③2か所から給料をもらっている。
④住宅ローン控除の適用を受ける初年度である。
⑤雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受ける。
⑥配当控除の適用を受ける。
上記の場合はたとえ会社員であっても確定申告をする必要があります。
つまり会社員といえど、確定申告について知っておく必要があるということですね。
準確定申告とは
確定申告をすべき人が申告を行う前に亡くなった場合の処置です。
納税者が死亡した場合、その遺族または相続人が死亡した人の代わりに確定申告を行わなければなりません。
これを『準確定申告』といいます。
申告期間は上記の期間ではなく、相続人が相続があったことを知った日の翌日から4か月以内と定められています。
源泉徴収
給与明細を見ると支給額に対して実際に手元に入る金額が少ない、つまり天引きされているお金があることに気付きます。
明細には所得税と書かれて天引きされていますが、所得税額が決まるのは12月31日以降のはずなのに、どうして引かれているのか。
源泉徴収所得税は支給されている金額から、「たぶんこれくらいの所得税額だよね」という見込みで徴収されています。
税額については国税庁のHPに早見表のようなものがありますので、そちらを参照です。社会保険料控除などを引いた金額と扶養親族の数によって、税額が記載されています。
年末調整
各月に源泉徴収した所得税を年末に会社が清算してくれる制度です。
所得税の納税を会社が代わりに行ってくれるため、我々のような給料をもらって生活している個人は確定申告の必要がありません(一定要件を除く)。
年末調整といえば還付金
「年末調整後に還付金があるから楽しみ!」
多くの人が経験し、楽しみにしている年末調整による還付金ですが、これは「源泉徴収された金額が本来の課税額より多かったのでお返ししますよ」というお金です。”還付”金ですから。
先に述べたように、源泉徴収により計算される所得税額に反映されているのは”社会保険料控除”や”扶養親族の人数”です。
年末調整の申請書などを会社へ提出するときに、「生命保険料控除証明書」などの書類も提出すると思います。
この時に初めて「生命保険料控除」などが行われるため、多くの場合、源泉徴収の所得税は多めに引かれていることになります。
この”徴収しすぎていた分”が例の還付金です。
追加徴収される場合も
年末調整では多くの場合還付金が出ますが、追加徴収の場合もあります。
例えば賞与が思った以上に多かった場合、期中に扶養親族が減少した場合などです。
「あなた足りなかったから追加でお金だしてね」というよりも、年末の給与から差し引くという形で徴収されることが多いようです。
まとめ
多くの人は給料をもらって生活をする”給与所得者”だと思いますので、そんなに馴染みのない制度の「確定申告」ですが、もしフリーランスへの転身や起業を考える人は押さえておくべき制度です。
また源泉徴収や年末調整も含めて、知っておくべき常識ではないかなと思います。納税者にも関わらず納税の方法や仕組みを知らないと、損をしていることにも気づかない恐れがあります。
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以上です。本日も勉強お疲れさまでした。