どうなる?『住宅ローン減税』。
年末調整に絡めてもう一つ、『住宅ローン減税制度』について少しニュースが出ていたので調べてみました。3級FP技能検定にはおそらく関係ないかもですが、知っていて損はないと思います。
『住宅ローン減税』のまとめ
1.住宅ローン減税期間は10年間(一定要件で3年間の延長あり)
2.住宅ローン控除は税金から控除される税額控除
3.控除額は住宅ローン残高または住宅取得対価のどちらか低い金額の1%
4.控除上限額は10年間で200万円もしくは400万円(入居年月により異なる)
5.要件を満たす中古物件も対象
住宅ローン減税制度とは
多くの人の人生で最大の買い物と言えば”家”だと思います。かく言う私も住宅ローンに苦しむ一人です。我が家の住宅ローン事情は以前の記事を参照に。
なかなか「現金一括で買ったよ!」という人には出会わないと思います。投資の観点からも、家を買うだけの現金を持っている状態であったとしても、ローンを組んで取得したほうが得であることが多いです。そんな特殊な例は置いておいて、”住宅ローン”を組んでる多くの人は毎月の返済が大変だと思います。私もそうです。
住宅ローン減税制度は、住宅ローン借り入れを行って住宅を取得した人の”金利負担”軽減を図る制度です。住宅の取得となればそもそも元本が大きな額になります。そこに掛かる金利も馬鹿にならない額になります。ありがたい制度ですね。
制度の内容
では、どれくらい軽減してくれるの?という話ですが、「毎年末の住宅ローン残高」または「住宅取得の対価」のうちいずれか金額の少ないほうの1%が10年間、所得税の額から控除されます。
組んだ住宅ローンの期間にもよりますが、最初のうちは「住宅取得の対価」のほうが少なく、後半になれば「毎年末の住宅ローン残高」のほうが少なくなると思います。
”住宅ローン控除”と呼ばれますが正式名称は『住宅借入金等特別控除』です。
1%と侮るなかれ、仮に対象となる金額が2,000万であれば「20万円」です。そして何よりこの金額は”所得控除”ではなく”税額控除”です。課税額から直で引かれます。そして所得税から控除しきれない分は、住民税から控除されます。どこまで有難い制度なのか。
さらに消費税率10%が適用された住宅を取得して以下の要件を満たせば控除期間が3年間延長されます。
①令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に入居した場合
②一定の期間内に契約し、令和3年1月1日~令和4年12月31日までの間に入居した場合
控除額の上限
まず控除を受ける要件として
①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること
などがあります。
入居開始時期によって上限金額が異なっており
①平成26年3月以前の場合
控除期間10年間で200万円
②平成26年4月~令和3年12月までの場合
控除期間10年間で400万円
③令和元年10月(消費税10%適用)~令和4年12月の場合
控除期間13年間(延長3年間含)のうち
10年目までの10年間で400万円
以降3年間で80万円
となっています。上限があるとはいえ魅力的な金額に変わりないですね。
どんな住宅でも対象になるのか
対象は結構幅広く、新築はもちろんのこと中古住宅やリフォームも対象になるようです。中古住宅やリフォームには一定要件を満たす必要があります。中古住宅であれば”耐震基準”や”築年数”など色々あります。
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
そんな魅力いっぱいの住宅ローン減税制度について注視しておきたいニュースがあります。
控除期間が延びる?
共同通信より
先に書きましたが減税期間、つまり控除期間は原則10年です。この10年という期間を11年以上に延長しようかな?っていう議論があるようです。
住宅政策というのは国土交通省の管轄だそうで、国交省の要望は15年。減税期間を長くとることで、さらに住宅の購入意欲が盛り上がればいいなぁっていう感じでしょうか。
ただ、税金といえば財務省の管轄。財務省としては減税期間がさらに伸びると税収が減るので嫌がっているようです。
財務省ってやつはほんとに…。
一方で”改悪”の恐れも?
控除期間延長の議論と並行して、現行の控除額である”ローン残高もしくは住宅取得対価のどちらか低いほう”の「1%」を「0.7%」に減額しようという議論もされています。国交省としては延長する代わりに減税額を減額して、財務省との折り合いをつける、という感じなのでしょうか。
最も懸念されるというか最悪の結末は、”減税期間(控除期間)据え置き”で”控除額は0.7%に減額”です。ただ記事によると住宅需要の冷え込みを懸念しているとあるので、さすがに新型コロナウイルスで消費が冷え切った経済状況の中、この回答はないでしょう、と思いたいですね。
2022年度の税制改正での議論なので近いうちに答えが出ると思います。
控除を考えれば買い物も変わる
『住宅ローン減税』は10年間で200万円もしくは400万円の減税になります。この大きな金額を踏まえれば、購入する住宅選びの基準にも影響すると思います。
まず同程度の価格であれば、新築と中古なら新築物件です。また、中古住宅同士を比較するときは築年数が若いほう、つまり控除の対象となる方を選ぶべきですね。あくまで住宅ローン減税を軸で選ぶなら、です。