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土地価格で押さえておくべき『2つの評価』

不動産の価格の話

家を買ったことありますか?

 私はあります。現在もっぱら住宅ローン返済中です。

 人生で最も大きな買い物は多くの場合『住宅』でしょう

 宇宙からお金配る人たちはもっととてつもない買い物をしているでしょうが、一般人はやはり『住宅』だと思います。

 住宅価格というの建物価格と土地価格の合計です。そもそも建物価格より土地価格の方が高額であることが多いはずです。

 今回はそんな土地の価格について、です。

 中でも土地価格の基本となる”公示価格”と税金の基本となる”固定資産税評価額”の2つを復習していきます。


POINT

1.土地取引価格の指標となる価格を公示価格という

2.実際に取引される価格は実勢価格という

3.固定資産税は固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

4.固定資産税評価額は公示価格の70%

 それでは一つずつ見ていきましょう。

土地価格の指標『公示価格』

土地価格の指標となる価格です。

公示価格の決定

 公示価格の決定は国土交通省が毎年1月1日を基準日として行います。

 公表されるのは3月下旬ごろで、今回は割愛する『相続税評価額』を除く土地の公的価格は基準日のおよそ2か月後に発表されると覚えておきましょう。

少し公示価格について深堀しておきます。

 公示価格は国土交通省土地鑑定委員会が、地価公示法に則って定めた地点(標準地)1㎡当たりの土地の価値のことを指します。

 国土交通省土地総合情報システムというHPから簡単に検索することができます。

 ちなみに2021年12月15日現在の我が家から一番近い標準地の価格は51,800円/1㎡です。

 東京都新宿区なんかで検索すると1㎡あたり100万円以上する土地もザラです。立って手を広げてぐるっとその場で回った区画が100万円です。

広告の販売価格と実勢価格

 公示価格はあくまで土地の価格を算出するための指標にすぎません。

 不動産の取引で実際に取引が行われた価格を”実勢価格”といいます。

実勢価格は”じっせいかかく”と読みます。

 あくまで取引が成立した価格を実勢価格としますので、広告などに掲載されている価格とは異なります。

固定資産税評価額

 固定資産税不動産取得税といった税金の計算の基礎となる価格です。
 
 不動産がある市町村が1月1日を基準日として決定し、3~4月に公表されます。

 公示価格のように毎年ではなく3年に1回の評価替えを行います。

 私たちが毎年支払っている固定資産税は、この固定資産税評価額を課税標準として税率1.4%を乗じて算出されます。

 税率の1.4%はあくまで標準税率であり、税率は課税する市町村に委ねられています。

基準となる公示価格とは

 公示価格を100%とすると固定資産税評価額はその70%となります。

 上記の通り固定資産税評価額に税率を乗じたものが固定資産税であることと、固定資産税評価額が公示価格の70%であることから

自分の家のある土地の価値をおおまかに計算できますね。

まとめ

 土地の価格には複数の評価方法があります。

 中でも私たちの生活に関係しそうなのは『公示価格』と『固定資産税評価額』です。

 公示価格は住宅を購入、または新築するのに土地を購入するとき、さらには所有の土地を売却するときに適正価格が判定できます。

 そして住宅を自己所有していれば固定資産税が課税されます。

 支払うべき固定資産税の税額を把握しておくために固定資産税評価額は必要です。

 また所有する土地の評価額を知るために公示価格、固定資産税評価額が何を示しており、どのような関係性があるか知っておくと、適当な時期に適切な判断ができるようになります。

以上、土地の価格で押さえておくべき2つの評価でした。

 本日もお疲れさまでした。