いくら戻ってくる?『医療費控除』とは。
「今年はたまたま病院に行く機会が多かった」、「家族が病気で医療費が多くかかった」という年であったときに活用できる所得控除が「医療費控除」です。今回は医療費控除についてFP3級の範囲+αで復習です。
重要なポイントは以下の通り。
1.控除額は”支出医療費ー保険金等の額ー10万円”
2.納税者本人、同一生計配偶者と親族の医療費
3.医療費控除上限額は200万円
医療費控除
納税者本人または生計を一にする配偶者とその親族の医療費を納税者が支払った場合に適用される所得控除です。
控除額の計算
医療費控除額=支出医療費ー”保険金等の額”ー10万円
”保険金等の額”は生命保険や損害保険を契約していた場合、そこから給付された保険金の額です。また総所得金額が200万円以下の場合は…
医療費控除額=支出医療費ー保険金等の額ー総所得金額の5%
したがって、仮に総所得金額300万円で年間の支出保険料が20万円、受け取った保険金が5万円だったとすると
医療費控除額=20万円ー5万円ー10万円=5万円
また上記の条件で総所得が190万円であったとすると
医療費控除額=20万円ー5万円ー95,000円(190万円×5%)=55,000円
以上の金額が総所得金額から控除されます。
適用範囲
適用範囲はざっくり言えば医師や歯科医師による診療費や治療費、治療のための薬代などですが、私にとって以外だったのが治療のためのマッサージ代や”はり師”、”きゅう師”による施術代も含まれるようです。
また対象の中で必ず高額になるであろうものが、出産費用と人間ドックです。ただ、出産費用は私の経験上では健康保険や国民健康保険の”出産育児一時金”で普通なら全額カバーできます。
人間ドックは私は経験がありませんが、検査項目など選択する数によっては高額になりそうなイメージです。人間ドックの医療費控除について注意点は
”人間ドックや健康診断において重大な疾病が見つかった場合のみ”
です。つまり、あなた健康ですね、となった場合は控除適用外です。
通院の交通費について
”通院のための交通費”は意外にも控除の対象となります。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や公共交通機関が使えるにも関わらず利用したタクシー代などは対象外になります。気を付けましょう。
セルフメディケーション税制
平成29(2017)年1月1日から令和8(2026)年12月31日までの期間に設けられた医療費控除の特例です。
概要
健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が特例期間中に、本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる一定のスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合に、12,000円を超える部分を所得から控除する制度(控除額の上限88,000円)、です。知らない単語がありますね。
健康の維持増進、疾病予防の取り組み
言葉だけだとざっくりしてよくわかりませんが、具体的にいえば”健康診断”や”予防接種”などです。会社や地域でも実施される定期的検診やインフルエンザ予防接種などを受けて入ればその対象になるということですね。
スイッチOTC医薬品
OTCはOver The Counterの略で「カウンター越しで」、つまりドラッグストアで医師の処方箋がなくても購入できる医薬品のことです。聞きなれた言葉でいうなら「市販薬」です。
そしてスイッチOTC医薬品は、医師の処方箋がないと購入できなかった医薬品の中で、長く多くの人に使われて、副作用も少なく安全性の高いものをOTC医薬品として購入できるように規制緩和された医薬品です。
今までこの薬は長い間副作用も少なくて安全なことがわかったよね。だから処方箋なしでもドラッグストアで売っていいよ、となった薬です。
ちなみにセルフメディケーション税制の対象となっている医薬品には指定のロゴマークがついていますので、厚生労働省のHPなどで調べてみてください。