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『iDeCo』で節税、小規模企業共済等掛金控除。

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 2020年秋から私はiDeCoによる積立投資を開始しました。30代後半になってその有用性を知り、慌てて手続きをしました。完全なる出遅れです。

 iDeCoの有用性の一つとして、というより最大のものといって過言ではない「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除があります。今日はその「小規模企業共済等掛金控除」の復習です。

個人型確定拠出年金iDeCo)について

 年金の項目で学習した確定拠出年金(以降iDeCo)は、自分で設定した掛金を毎月積立て、自分で選んだ金融商品に投資・運用していく制度で、"私的年金"に分類されます。

"年金"ではあるけど

 毎月の掛金は自分で選択した投資信託など金融商品へ投資されていきます。投資によって得られた利益は非課税です。

 "年金"という名前ではありますが、元本保証がされていないので、私は投資商品であると思っています。つまり将来の備えですが、掛金の元本割れというリスクがあります。

掛金と受け取り

 iDeCoの掛金は加入者が国民年金の第何号被保険者であるかによって月額の上限が設定されています。例えば第一号被保険者なら月額6.8万円までです。

 また企業型(DC)に加入しているのであれば、それとの合算金額で上限が設定されていますので、注意が必要です。

 iDeCoは60歳になるとそれまでの積立金額と投資による利益が受け取れるようになります。また60歳までは資産の引き出しは原則不可ですので、自身の生活状況を踏まえて加入を考えないと"今の生活"を苦しくしてしまう恐れがあります。

小規模企業共済

 小規模企業の経営者や役員の退職金制度みたいなものと捉えましょう。小規模企業というのは製造業であれば従業員20人以下、商業・サービス業であれば5人以下と定義されています。

"保険"のようなもの

 小規模企業共済は経営者や役員の退職金代わりとするための加入が多いです。サラリーマンの退職金制度に相当するものと思って構わないでしょう。

 共済との名の通り性質は"保険"です。掛金の上限は7万円で、共済金は一定の年齢や退任、法人の解散などで受け取れます。ただ加入期間20年以内で任意解約をすると受け取り額が掛金を下回り元本割れになるというリスクもあります。

小規模企業共済等掛金控除

 上記2つの掛金と「心身障害者扶養共済制度」の掛金が対象です。「心身障害者扶養共済制度」は3級では出ないので今回は割愛です。

控除金額

 例えば所得控除の一つ"生命保険料控除"の控除額は支払い保険料を計算式に当てはめて算出します。しかし小規模企業共済等掛金控除の控除額は掛金の全額が控除されます。そのため、控除限度額は掛金の上限になります。第1号被保険者であれば6.8万円×12ヶ月の金額が所得控除となります。

控除を受けるための手続き

 確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入し、支払った掛金の控除証明書を確定申告書に添付します。

 給与所得者、つまりサラリーマンなどでは年末調整のときに「給与所得者の保険料控除申告書」に控除証明書を添付して会社に提出するだけです。

利用価値の大きい所得控除