フリーランス必見?『青色申告』の恩恵とは。
“フリーランス必見“とタイトルにしましたが、ここはFP3級を目指すレベルの私が勉強の記録としているブログです。フリーランスでお仕事されてる方はご承知かと思います、失礼いたしました。それでは本日も復習していきます。
『青色申告』の特典は次の通り。
1.”青色申告”することで『青色申告特別控除』が受けられます。
①所得金額から55万円を控除できます。
②さらにe-Taxによる申告でさらに10万円の控除が受けられます。
※つまり合計65万円。
2.親族が従業員であればその給与を必要経費に算入できます。
3.損失が出た場合に翌年以降3年間、各年の所得から控除できます。
4.前年も青色申告していれば、損失を前年所得から控除、還付が受けられます。
青色申告とは
青色の申告用紙で確定申告するから"青色申告"です。ざっくりですね。
青色申告とは複式簿記にもとづいて取引を帳簿に記録して、その記録をもとに所得税を計算して申告する制度です。複式簿記とは借方や貸方などのあれです。簿記については割愛します。
つまり青色申告をしたければ、日々の取引を複式簿記で記録しておかなければならないということですね。
青色申告の要件は次の通り
「複式簿記の帳簿があればいいのか」。いえ、他にもしっかり要件はあります。特典満載の制度が楽に利用できたら苦労しませんね。要件は以下の通り。
まず"不動産所得、事業所得、山林所得がある人"です。もう該当しない人多数ですね。確定申告の話ですから、普通のサラリーマンには縁のない話といってしまえばそれまでです。
次に、"青色申告しようとする年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を税務署に提出』"していること、です。この日付は確定申告の期日です。2021年は新型コロナウイルス感染症蔓延の影響で4月15日だったそうです。去年初めての確定申告した人は気をつけましょう。去年だけです。
ちなみにその年の1月16日以降に開業する人は開業日から2ヶ月以内に『青色申告承認申請書』の提出が必要です。
さらに"一定の帳簿書類を備えて取引を適正に記録して保存"していないといけません。保存期間は7年間。私は小規模事業所で仕事をしていますが、7年分の帳簿書類等は小規模でもなかなかの量です。
特典その1「青色申告特別控除」
青色申告することで所得金額から55万円または10万円の所得控除が受けられます。所得控除が受けられることはつまりその分税金が安くなります。
55万円の控除を受けられるのは、"事業的規模の不動産所得または事業所得がある人が、正規の簿記の原則にもとづいて作成された貸借対照表と損益計算書を添付した場合"です。長いですね。さらにe-Taxというシステムを用いて申告を行えば10万円上乗せで控除を受けられます。
まとめると「事業的規模の不動産所得か事業所得」があれば「"貸借対照表"、"損益計算書"と書いてある資料を準備して」e-Taxで電子申告で65万円控除です。
事業的規模の不動産所得については、貸家なら5棟以上、アパート等のら10室以上といった基準がありますが、事業所得ついては明確な基準が見当たりませんでした。
特典その2「青色事業専従者給与の経費算入」
"青色事業専従者給与"と難しく漢字を並べていますが、要するにその事業を手伝う家族ですね。正確な定義は「青色申告者と生計を一にする親族で事業に従事している人」です。もう「手伝う家族」でいいですね。
原則として親族への給与は必要経費とはできませんが、青色申告者であれば必要経費に算入できます。所得とは"収入-必要経費"ですので必要経費が増えれば所得が減り、税金も安くなります。所得の計算は以下を参照に。