銀行が破綻したらどうなる?預金保険制度について
預貯金は預け先金融機関に万が一があった場合、1,000万円は補償されるよって大方の人が知っている、もしくは誰かから聞いたことがあると思います。そんな補償についてFP3級レベルで復習していきます。
私達の預けたお金はどうなる?
私たちは民間銀行やゆうちょ銀行、信用金庫などへ預貯金をしますが、金融機関にお金を預かってもらっているという感覚です。本当に何も知らなければ、いつも行くあの銀行の地下金庫にはルパン三世が狙ってるような大金庫があり、そこへ札束や金塊が積んであるとすら思うこともあるかもしれません。
銀行という企業体の収益の上げ方ですが、一般企業のようにわかりやすくモノを売っているわけではありません。売っているのは金融商品です。あとはお金を貸してくれるところというイメージも強いと思います。この「お金を貸す」という部分が銀行の大切な収益源なわけです。
お金を貸すということは銀行はそれだけ大量のお金を持っているということですが、この銀行が貸し出すお金の源泉が我々の預貯金なわけです。そして貸し出したお金に利息を設けて収益を上げ、その収益の一部を出資者である我々の預貯金に利子として還元してくれるわけです。あの0.02%とかいう極小の数字です。これいわゆる投資と同じなんですよね。
ただいわゆる株式投資や不動産投資と異なる点は「元本が保証」されていること。普通預金や定期預金で元本割れのリスクがあったら誰もさすがに困ります。そして最大のリスクになるのは「預け先金融機関の破綻」です。バブル崩壊のあおりを食って証券会社や銀行が破綻したニュースは私の世代でも記憶には残っていますが、子供だったこともあり別段当事者意識はありません。つまり30代以下の世代では銀行が破綻するというリスクを想像しにくいと思います。
そんなリスクに備える制度として以下の預金保険制度はあります。
預金保険制度
上記の通り、預貯金にかかる最大のリスクは「金融機関の破綻」です。万が一金融機関の破綻が起こった場合、みなさんの預貯金はちゃんと保障しますよ、”ある一定範囲内で”ね、という制度です。”一定範囲”という枠組みがやはり気になるところです。当然預けているお金なんだから無条件で全額返せよ!というのが預けてる側の気持ちです。
すべて保障してくれるのか?
じゃぁその一定範囲内ってのはなんなのよ?ということですが、対象となる預金の種類があります。一口に銀行預金といっても、普通預金や定期預金、ドル建て、会社などであれば当座預金など様々な口座があります。まず保護の対象です。
「決済用預金」と「一般預金等」
「決済用預金」というのは企業が小切手などで決済する際に使用する口座で、大枠としては”普通預金”に含まれますが、利息が付きません。なのでこれに関しては我々のような個人には関係ありません。ただFP3級に必要な知識の一つです。
「一般預金等」は我々も普段使用している普通預金、定期預金、定期積立金などです。元本補填契約のある金銭投資信託(ビッグなど)という聞きなれないものも含まれますが、そういうのも含むんだ割り切って覚えておきます。とにかく我々が気にすべき保障対象であると認識しておきましょう。
ちなみに外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金などは保障の対象外です。預ける金額を考えながら利用したいですね。一般人が架空名義の預金なんてあるはずないとは思いますが。。。
全額返ってくる?
決済用預金は全額保護となっていますが、一般預金等は”金融機関ごとに預金者一人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息”が補償金額となります。先の一定の範囲内の中身です。
つまりこの保障を利用して1,000万円以上の現金を全額保護しようと思えば”複数銀行に対して普通預金か定期預金口座を1つずつ作り、預ける金額は1,000万円以下にしておく”こと、です。