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ライフプランニング(社会保険①)

社会保険の出題傾向と対策

 FP3級の筆記試験範囲である『ライフプランニング』分野の学習を一通り
浚(さら)ったところで復習を兼ねて過去問から出題の傾向と対策をしてお
きたいと思います。

とにかくよく出る「社会保険

 社会保険(料)と一括にしてしまうには余りにも中身が複雑な分野ですが、
生活に大きく関わるとあって、出題頻度は最多となっています。過去問につい
てはコチラを参照しています。

分野別過去問題(ライフプランニングと資金計画)|FP3級ドットコム

 社会保険分野の出題傾向と大まかな特徴です。

 1)2008年5月試験まで遡ると102問もある

 2)ある程度決まった項目から出題

 3)支給額や保険に関する様々な数字(年齢や期間)が問われる

「健康保険」分野の出題と対策

 今回は社会保険の中でも最も頻出だった「健康保険」分野について過去問の
内容に沿って要点を押さえておきたいと思います。あくまで過去問に沿っての
話なので、出題予想ではありません。

過去の健康保険分野の問題

 健康保険分野から出題された項目は出産育児一時金傷病手当金、任意継続
被保険者、高額療養費についてでした。

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過去の健康保険分野の出題

 中でも傷病手当金と任意継続被保険者についてが突出して多いことがわかります。
給付を受けたり制度を利用するための条件に注意するためかと予想できます。

出題頻度最多は傷病手当金

 健康保険の給付内容の一つである傷病手当金は以下の通り。

 1)病気や怪我を理由に会社を3日以上続けて休んだ場合

 2)4日目から最長1年6ヶ月間支給

 3)休んでいる間の給料が支給されていないこと

 4)支給金額

   直近12ヶ月の標準報酬月額の平均➗30日✖2/3

 標準報酬月額とは報酬月額(毎月支給されるすべての報酬額)により決まる
もので、正確には給料とは誤差があります。ですので給料で計算する場合は、
あくまで目安であることは覚えておきましょう。

出産育児一時金

 傷病手当金と同じく健康保険の支給内容の一つです。

 1)被保険者およびその扶養者が出産した時

 2)1児につき42万円支給

 ※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は39万円
 ※上記の場合で平成27年(2015年)1月1日以降の出産は40.4万円
 ※多胎児の場合は胎児数分の支給がある
 ※妊娠4ヶ月以上であれば早産、死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象

 過去に問われているのは主に金額なので、出産育児一時金は42万円
だけ覚えておきましょう。※の部分は予備知識です。試験には関係ありません。


任意継続被保険者

 傷病手当金に次いで頻出の任意継続被保険者。会社を退職後も任意で社会保険
をかけ続けることができる制度です。再就職する場合に無保険期間を設けず継続
できるなどのメリットがあります。

 1)資格喪失の日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった者

 2)申し出期間は退職日の翌日から20日以内

 3)継続期間は任意継続被保険者となった日から2年間

 任意継続被保険者については申し出期間と継続期間をとう問題が出ています。
継続資格についても被保険者期間が2ヶ月以上など“2“という数字は覚えておき
ましょう。

 健康保険の保険料の負担は労使折半となっていますが、任意継続被保険は被保
険者の全額負担です。全額負担することで社会保険料の重みを知れます。

高額療養費制度

 高額療養費制度は同一月にかかった医療費の自己負担(原則医療費の3割負担)
額が高額になった場合、定められた自己負担限度額を超えた分が後から払い戻さ
れる制度です。

 問題では制度の内容を問う形ですが、自己負担限度額を求める計算式は標準報
酬月額を仮に20等級(月額報酬25万円以上、27万円未満)とすると

 80,100円(標準報酬月額により変動)+(総医療費ー267,000)×1%

 この式に例えば1か月に100万円の医療を受けたとき

 80,100+(1,000,000ー267,000)×0.01=87,430

 87,430円が自己負担限度額になり、医療費の自己負担割合が3割ですのですでに
支払った金額は300,000円

 300,000ー87,430=212,570

 自己負担限度額を超えた212,570円が払い戻されます。つまり100万円の医療を
87,430円で受けられるということになります。

 実技での出題がある場合、計算式は問題に記載があるようなので計算式自体は覚え
る必要ないと参考書には書かれています。

 この制度によってどんなに高額な医療を受けたとしても、高年収ではない限り
一月あたりの医療費が10~20万円を超えることがほぼなくなります。民間の医療
保険が不要である論者の論拠となる制度ですね。

社会保険分野で押さえておきたい4項目

傷病手当金

 (ⅰ) 病気や怪我が原因で3日以上休んだとき

 (ⅱ) 4日目から最長1年6ヶ月間に渡って

 (ⅲ) おおよそ給料の日額2/3が貰える


出産育児一時金

 (ⅰ) 出産育児一時金は42万円

③任意継続被保険者

 (ⅰ) 申し出期間は退職日の翌日から20日以内

 (ⅱ)継続期間は任意継続被保険者となった日から2年間

④高額療養費

 (ⅰ) 同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合

 (ⅱ)自己負担限度額を超えた分が後から払い戻される制度